令和2年9月11日
SDGsナビパートナーである一般社団法人SDGsプラットフォームより、令和2(2020)年度 文部科学省委託事業「ユネスコ未来共創プラットフォー ム事業」(海外展開を行う草の根のユネスコ活動(再委託))の公募について以下の通り募集が開始されました。
1.事業の趣旨
一般社団法人SDGsプラットフォームでは、文部科学省(国際統括官付/日本ユネスコ国内委員会事務局)からの委託(令和2年8月17日付委託契約)を受け、ユネスコ未来共創プラットフォーム事業のうち「(1)「ユネスコ未来共創プラットフォーム(仮称)」事務局の構築・運営」として「SDGs×ユネスコ〜未来ビジョンネットワーク〜」事業を実施しております。
この事業の一環として、このたび、日本国内のユネスコ活動(※)と国際協力の成果の往還等を促進することを目的に、国内における先進的なユネスコ活動の成果を国際協力の一環として海外で展開する事業を支援するための委託事業(文部科学省から委託を受けた当法人からの再委託)を実施いたします。
つきましては、令和2(2020)年度 ユネスコ未来共創プラットフォーム事業「海外展開を行う草の根のユネスコ活動(再委託)」の企画提案を以下の要領で受け付けます。
※本事業でいう「ユネスコ活動」とは、ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)第2条で定義されかつ同法第1条で規定された目標のために行われる活動を指します
2.委託対象事業
「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業実施要項」及び「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業実施要領」(ともに別添)に基づき、委託の対象となる事業は、国際交流・協力(開発途上国および先進国のいずれか又はその両方を対象とする)事業により、SDGsの達成に具体的に貢献する事業とし、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
委託対象事業は、以下の(1)~(4)に分類し、ユネスコにおける主要な事業の推進方策について定めた「2014年~2021年ユネスコ中期戦略」との関連性を明確にし、必要に応じてユネスコ本部又は地域事務所等と連携を図った上で実施するものとします。更に、持続可能な開発目標(SDGs)の策定を踏まえ、委託対象事業は、SDGsのゴール・ターゲットの達成にどのように貢献するかを明確にした上で実施し、SDGs達成への具体的貢献が成果としても求められます。なお、活動形態としては、国内外でのセミナー、ワークショップ、研修コースの実施、ガイドラインや教材等の作成、現地における実技指導及び調査分析活動等が考えられます。
(1) 教育協力事業:(例)我が国の研究機関が欧米の研究機関と共同でSDG4(教育)達成指標を試験的に開発し、ユネスコ地域事務所が行う会合を通じて実現可能性を議論し提案を作成等
(2) 科学協力事業:(例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生物圏(MAB)計画等のユネスコ事業を通じて地域振興を行い、開発途上国における持続可能な社会構築に向けての好事例を発信等
(3) 文化協力事業:(例)持続可能な都市の実現に向け、文化多様性の保護・促進、文化遺産・無形文化遺産の保護、開発途上国における文化活動従事者人材養成等について、ユネスコ地域事務所を通じた行政官研修を実施等
(4) 連携協力事業:(例)科学関係SDGsの達成に向け、ユネスコ事業で教材を作成し、我が国のユネスコスクールで実験的に活用等
3.申請資格
申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。
(1) ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。
(2) 民間のユネスコ活動の振興に資する事業、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業、という本委託事業の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他
(3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(5) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
4.委託対象期間(再委託事業実施期間)
契約日~令和3(2021)年2月28 日(日)
5.委託対象経費、委託費支出予定額
事業に要する経費(人件費、事業費(諸謝金、諸謝金、旅費、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費、消費税相当額)、再委託費、一般管理費)について、別添の「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業」公募要領等で認められている範囲で委託費として支出します。なお、委託費の支出は、精算払(確定払)とします。
原則として1件当たり500万円を上限とする事業を、最低4件〜数件程度採択する予定です。ただし、最終的な採択件数、委託費の予定額は、「9.審査方法等」に記載された審査委員会が決定します。
6.応募書類
本事業の実施を希望する団体は、「7.提出期限及び提出先」を確認の上、以下の応募書類をご提出ください。
(1)委託を受けようとする事業の企画書(別添様式を利用して作成)
(2)上記(1)記載事項の補足説明となる添付資料
(3)定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付してください。
(4)誓約書
7.提出期限、提出方法、提出先
(1) 提出期限:令和2年10月2日(金)16時(必着)
※ 全ての書類をこの期限までに提出してください。
(2) 提出方法:電子媒体(電子メール)
※ 応募書類の作成費用は、選定結果に関わらず企画提案者の負担とします。
また、提出された応募書類は返却しません。
(3) 提出先:下記の「14.連絡先」まで電子メールで提出してください。
※ ファイル形式は、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】ユネスコ未来共創プラットフォーム事業「海外展開を行う草の根のユネスコ活動(再委託)」企画書(貴団体名)」としてください。
8.応募、企画書作成における留意事項
(1)同一団体からの異なる事業分類(上記2.の(1)~(4))の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。また、同一の事業計画をもって複数の事業分類に応募することもできません。
(2)企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
(3)調査研究・教材作成等を目的とした事業の申請を行う場合は、相手国関係者に対する協力活動を伴うことが必要となりますので、必ずその活動計画を企画書内に明示ください。
(4)公募期間中の質問・相談等については、特定の者のみが有利となるような質問等については回答できません。また、質問等に関する重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示いたします。
(5)提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差し替えは一切認められません。
9.審査方法等
審査は、別に定める審査基準に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については申請団体に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。
10.契約の締結及び事業の実施採択された委託事業企画書の提出団体は、受託事業者として当法人と委託契約を締結します。
採択された委託事業企画書の提出団体は、受託事業者として当法人と委託契約を締結します。
委託契約締結に際しては、委託費交付申請書、事業計画書及び添付書類を作成の上、当法人担当まで電子メール(但し、電子メールにて提出後、委託契約締結までには原本を郵送していただくことになります)により提出いただきます。
当法人は、提出された委託費交付申請書等を審査の上、契約を締結する先を決定します。
また、受託事業者は、当法人及び文部科学省と協議しつつ、本事業を実施することとします。
11.事業成果の積極的公開及び事業成果の波及について
本委託事業に採択された団体は、委託期間中及び終了後に、「ユネスコ未来共創プラットフォーム事業」および各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるユネスコ活動の推進に協力する義務を負います。
また、本委託事業については、その成果が、本委託事業終了後も自発的な形で広く生かされることによる波及効果が求められますので、十分ご留意下さい。
12.今後の予定について
10月2日(金) 応募書類の提出締切
10月上〜中旬 審査委員会の開催
契約相手方の決定及び委託費交付申請書等提出依頼
10月中〜下旬 委託費交付申請書提出
提出書類の確認
契約額の確定及び委託契約の締結
契約日~令和2(2021)年2月28日(日) 委託事業実施
令和2年3月3日(水) 報告書提出期限(予定)
13.連絡先(提出先)
本事業の内容に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出してください。
○一般社団法人SDGsプラットフォーム
担当:水畑、渡辺、石原
TEL:080-1771-6139(10時〜19時くらいの間でお願いします)
E-mail:必ず以下の全てのアドレスを宛先として送付してください。
水畑:unesco.sdgs.pf@gmail.com
渡辺:unesco.mywtnb208@gmail.com
石原:manaishihara111@gmail.com
14.参考法令
○ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)(抄)
(ユネスコ活動の目標)
第1条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和26年条約第4号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
(定義)
第2条 この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。